大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六十日を本刑に通算する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は量刑不当の主張で適法な上告理由に当らない。

弁護人依光昇の上告趣意第一点は違憲を主張するがその実質は量刑不当の主張に

帰し適法な上告理由に当らない。同第二点については裁判が迅速を欠いたとしても、

それをもつて原判決に影響を及ぼしたとは認められないから、原判決破棄の理由と

ならないことは判例の示すとおりである(判例集二巻一四号一八五三頁以下)。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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